(1) | 操業中は漁券が確認しやすい位置に装着し、監視員の求めに応じて提示して下さい。なお、漁券は他人に貸与できません。 |
(2) | 規則に違反した場合は、操業を中止して、その後の操業を拒否することがあります。この場合既に納付した遊漁料は払い戻し致しません。 |
(3) | 漁場にロープを張ったり、テントを設置するなど独占することは認められません。 |
(4) | 杉田えん堤から下流において、えさ釣りは周年、よこ掛け(しゃびきを含む)は5月15日〜9月30日の間は禁止となっています。 |
(5) | 全長15cm以下のあまごの採捕が禁止となっていますので、全長15cm以下のあまごが釣れた場合はすみやかに元の川に逃がして下さい。 |
1.県の規則による禁漁区
(1) | 香美市土佐山田町町田かんがい用物部川下流統合ぜき上流端から上流左岸70mの点、下流左岸177mの点及び国土交通省右岸距離標8k/2から下流79mの点を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域。 |
(2) | 香美市土佐山田町杉田発電用えん堤上流端から下流345mの間。 |
(3) | 香美市香北町吉野発電用えん堤上流端から下流楢谷口に建設された漁場標識から355度の線に至る間。 |
2.組合の規則による禁漁区
(1) | 香美市土佐山田町町田農免橋上流端から、下流高知県内水面漁業調整規則第29条の同町町田かんがい用物部川下流統合ぜき上流端から上流70mに至る間。 |
1.漁法上の制限
(1) | 玉じゃくり漁、と網、なげ網漁においては水中眼鏡(「がんめん」を含む。)を併用してはいけません。水中眼鏡:顔に装着して水中に顔を沈めた場合、水が進入してこないような形状のものは、水中眼鏡です。(顔に密着するものは水中眼鏡) |
(2) | なげ網を長時間そのまま放置し、建網のように操業してはいけない。また、なげ網は長さ23m以内、高さ75cm以内の制限があります。 |
(3) | 友釣り(ルアー釣りを含む)は、ハリスの長さ20cm以下とし、使用することの出来る鈎数は4本以下とする。 |
2.あゆ網漁(と網、なげ網)の制限区
(1) | 戸板島橋から下流300mまで及び南国市岡西の新物部川橋の上流300mから下流200mまでの区域は年間操業を禁止。 |
3.夜間操業について
(1) | アユ網漁(と網、なげ網)における夜間(日没から日の出までの間)操業は、全面禁止です。 |
4.友釣り、ぎじ釣り専用区(期間限定)
(1) | 支流上韮生川中、物部川との合流点から物部川安丸えん堤上流端までの区域は、6月1日〜8月31日までの間、友釣り、ぎじ釣り以外の漁法を禁止。 |
(2) | 物部川中、物部町日の出橋から上流津々呂第1トンネル西入口にかかる吊り橋上流端までの区域は、6月1日〜8月31日までの間、友釣り、ぎじ釣り以外の漁法を禁止。 |
(3) | 野市町仁尾島から下流県庁堀の上端に至る区域は5月15日〜9月30日までの間、友釣り、ぎじ釣り以外の漁法を禁止。 |
5.操業の制限区
(1) | 物部町別府の落合取水ぜきから上流の政ヶ谷出合いまでの間は、あゆ・あまご漁において周年、友釣り、ぎじ釣り、えさ釣り以外の漁法による操業を禁止。 |
(2) | 中学生以下の者以外は、香北町日ノ御子河川児童公園前の日ノ御子川(河ノ内川)右岸及び左岸に設置された漁場標示柱から、下流の県道日ノ御子土佐山田線に架かる日ノ御子橋下流端に至る間は、3月1日〜8月31日の間、あゆ、あまご漁の操業を禁止。また、中学生以下の者は7月15日〜8月31日の間、あゆ金突漁が可能。 |
(3) | 杉田えん堤から下流の区域において、ぎじ釣り(毛ばり釣り、ルアー釣り)により採捕したあまごは、9月1日〜翌2月末日までの間は再放流するものとする。また、同区域において3月1日〜8月31日の間は、えさ釣りも可能。 |
6.許可されている条件
魚種 | 漁業の方法 | 区域 | 期間 |
あゆ | 徒手採捕 すくい網 さお漁 (友釣りを含む) |
杉田えん堤から下流 | 5月15日(AM5時)〜9月30日(PM5時半)まで※ |
杉田えん堤から上流 | 6月1日(AM5時)〜12月31日(PM5時)まで | ||
えさ釣り | 杉田えん堤から上流 | 8月1日(AM5時)〜12月31日(PM5時)まで | |
よこ掛け (しゃびきを含む) |
杉田えん堤から上流 | 6月1日(AM5時)〜12月31日(PM5時)まで | |
杉田えん堤から下流 | 全面禁止※ | ||
玉じゃくり | 杉田えん堤から上流 | 8月1日(AM5時)〜12月31日(PM5時)まで | |
と網 なげ網 |
杉田えん堤から下流 ただし、戸板島橋から下流300mまで及び南国市岡西新物部川橋の上流300mから下流200mまでの区域は年間操業禁止 |
6月20日(AM5時)〜9月30日(PM5時半)まで※ (ただし、夜間(日没から日の出までの間)操業は全面禁止) |
|
杉田えん堤から上流 ただし、なげ網は永瀬えん堤から上流の区域は年間操業禁止 |
8月1日(AM5時)〜12月31日(PM5時)まで (ただし、夜間(日没から日の出までの間)操業は全面禁止) |
||
金突 | 日ノ御子河川児童公園前の日ノ御子川(河ノ内川)右左岸に設置された漁場標示柱から下流の県道日ノ御子土佐山田線に架かる日ノ御子橋下流端に至る間 | 7月15日〜8月31日まで 中学生以下の者のみ 操業可 |
|
あまご | すくい網 さ お 漁 (ぎじ釣りを除く) |
物部川全域 | 3月1日〜8月31日まで |
ぎじ釣り (毛針釣り及びルアー釣り) |
杉田えん堤から下流 (ただし、9月1日〜翌2月末日までは採捕したものは再放流) |
周年 | |
杉田えん堤から上流のうち、槇山川の行者谷合流点から下流及び上韮生川の南池橋から下流の区域 (ただし、9月1日〜9月30日までは採捕したものは再放流) |
3月1日〜9月30日まで | ||
こい | さお漁 すくい網 と網 なげ網 |
物部川全域 | 1月1日〜12月31日まで |
うなぎ | さお漁 すくい網 は具 ひごづり はえなわ つけばり うなぎうえ |
物部川全域 | 5月1日〜9月30日まで |
※印 杉田えん堤から下流の区域におけるあゆ漁を対象とする操業の期間については、12月1日〜12月31日までの期間内において延長することができる。その期間については、組合が別途定めて公表する。なお、不明の場合は組合に問い合わせのこと。
7.体長制限
次にあげる魚は解禁中であっても採捕してはならない。
あゆ | 10cm以下(全長) |
うなぎ | 21cm以下(全長) |
こい | 15cm以下(全長) |
あまご | 15cm以下(全長) |
1.許可の条件
採 捕 区 域 | 物部川全域 |
採 捕 期 間 | 9月1日〜11月30日まで |
採 捕 方 法 (漁具) |
かに籠 (縦横高さを加算した寸法が150cm以下のもの)5個以内 |
体 長 制 限 | 甲幅5cm以下のものは解禁中であっても採捕してはならない。 |
許可証の装着 | 漁券とは別途に組合の発行する許可証をかに籠毎に装着しなければならない。 |
2.その他の注意事項
かに籠許可証の発行ついて | @発行手数料は、かに籠1個につき500円とする。 A許可証の発行は組合事務所のみとする。 B許可証の発行に際し漁券の確認が必要となるため、必ず持参すること。 C許可証の流失等による再発行は組合事務所に申し出ること。 Dかに籠許可証は、8月より販売を開始する。 |
違反漁具への対応 | 許可証を装着していないかに籠については、川の中から撤去することを原則とする。 |
使用した餌の 処理について |
かに籠に使用した餌は各自が責任をもって処理することとする。 餌の不法投棄をなした者については、その後の採捕承認を行なわないことがある。 |
操業マナーについて | 他の漁業に迷惑になる操業は慎むこと。 |
対象魚種 | 遊漁券の種類 | 料金 |
あゆ あまご こい うなぎ |
年券 | 7,000円 |
日券(釣り券のみ) | 2,000円 | |
玉じゃくり(年券のみ) | 7,000円 | |
網 | 11,000円 | |
女性(釣り券のみ) | 3,000円 | |
21歳〜25歳までの者(釣り券のみ) | 3,000円 | |
特老(70歳以上)(釣り券のみ) | 3,000円 | |
肢体不自由者(釣り券のみ) | 3,000円 | |
中学生以下の者を除く20歳以下の者(釣り券のみ) | 500円 | |
中学生以下の者 | 無料 | |
・共通漁券につき対象魚種のすべてに利用できます。 ・9月1日から翌2月末日の間のあまご遊漁に限り年券3,000円。 ・年齢の確認ができる免許証・保険証等を持参してください。 ・遊漁券を紛失されても再発行はいたしません。あらためてご購入ください。 ・20歳以下の方の釣り券は組合事務所でのみ発行しています。 |
対象魚種 | 遊漁券の種類 | 料金 |
もくずがに | 年券 | 3,000円 |
70歳以上の者 肢体不自由者 |
1,500円 | |
中学生以下の者 | 無料 | |
あゆ・あまご・こい・うなぎに係る年券を購入しているもの | 免除 | |
・年齢の確認ができる免許証・保険証等を持参してください。 ・遊漁券を紛失されても再発行はいたしません。あらためてご購入ください。 ・組合事務所でのみ発行しています。 |
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